競艇場やオンライン上での舟券を購入後、アクシデント等でレースが正常に行われなかった場合に「払い戻し」が発生し舟券代が返還される場合があります。簡単に言えば「賭けた分のお金が全て帰ってくる」ということです。
そのレース中のアクシデントには、選手の失格や転覆・落水は含まれるのか気になりますよね。

今回は競艇の払い戻しの返還されるルールはどういったものがあるのか、実際に払い戻しが発生した場合の手続きの行い方を紹介していきます。
- そもそも競艇の舟券が払い戻されるってどういう意味?
- 競艇で払い戻しが発生するケースとは
- 競艇で払い戻しが発生しないケースとは
- 特殊なパターンでの払い戻しが発生するケース
- 舟券の払い戻しの仕方は?どこでやるの?
- スタート事故による返還欠場、払い戻しが発生した場合の弊害
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目次
1:そもそも競艇の舟券が払い戻されるってどういう意味?
返金(返還欠場)となるケースはいくつかありますが、ざっくりと説明すると、自身が購入した舟券の番号の選手が何らかの理由(スタート事故等)で失格となり、レース不参加状態、レース不成立状態になってしまった場合に、その舟券に賭けていたお金が払い戻しになるというわけです。
競馬でも似たような事例がありますが、競艇ではどのようなケースがあるのでしょうか?
2:競艇で払い戻しが発生するケースとは
冒頭で説明していますが、競艇ではスタート事故時に払い戻し対象となります。
返還欠場となるパターンは大きく分けて3種類があり、この中で一番発生しやすいのがフライングです
ケース①:スタート時のフライングによる払い戻し
競艇においては最も重要とされるスタートは、常にフライングと戦うギリギリのラインを攻めるわけですが、選手がフライングをおかしてしまった場合には、この時点で返還欠場、払い戻し対象となります。
仮に1号艇の選手に投票していた場合、1番に絡んでいる舟券の全てが払い戻し対象になる、ということです。
逆に言えば、フライングした1番以外の舟券は払い戻し対象とはなりませんので、ご注意ください。
ケース②:全艇フライングでレース不成立による総払い戻し
フライングは、該当の舟券を持っている人達には払い戻しがされるわけですが、出場選手全員がフライングなんて場合も存在します。
当然レースが不成立となり、全員に払い戻しが発生しました。
ケース③:スタート時の出遅れによる払い戻し
スタート時にはフライングとは逆に出遅れが発生することもあります。これも同様にして払い戻しの対象となります。
出遅れが発生する場合というのはフライングに比べると圧倒的に少ない為、払い戻し対象になるということを知らないと返金を受けられないので注意が必要です。
ケース④:全艇出遅れでレース中止による総払い戻し
フライングよりも更に珍しい、全ての出場選手が出遅れになり、全ての舟券が払い戻しになる、なんて場合もあります。
このレースの場合はすさまじい向かい風だったので、仕方なかったとも言えますね。
ケース⑤:その他の失格時に発生する払い戻し
フライング、出遅れともう一つ払い戻し対象になるのが、出走表に名前があるのに、実際のレースには出走しなかった、という場合です。
そもそもレースに出場していないのですから、これに賭けた人たちが返金を受けられないというのは普通に考えたらおかしな話ですよね。なので、この場合も返還欠場となり払い戻しが発生します。
3:競艇で払い戻しが発生しないケースとは
では、失格してしまったのにも関わらず、払い戻し(返還欠場)とならない場合というのはどういうケースなのでしょうか?
3-1:不良航走、待機行動違反や妨害失格の場合
競艇選手にとっては痛手となる減点行為の数々は、レースの着順結果が反映されなくなってしまう事はあっても、舟券の返還欠場扱いという風になりません。
当然この場合の購入舟券は払い戻し対象とはなりませんし、着順が与えられない事から、結果的にハズレになってしまいます。
3−2:レース中に選手が転覆した場合
フライングや出遅れをせず、レースに参加が出来たものの、ターンの際に転覆してしまうなんて場合があります。
この場合は失格ではあるものの、レースには参加しているということから、返還欠場とはなりません。
つまり、払い戻しにはならないので、買った舟券はその瞬間にハズレになってしまいます。
4:特殊なパターンでの払い戻しが発生するケース
さて、前項で触れている競艇で払い戻しが発生しないケースの失格類ですが、実は複合的に払い戻しが発生するという特殊な場合があります。それは、6艇中5艇以上が失格となってしまった場合です。
この場合、レース自体が不成立ということになってしまい、購入していた全ての舟券が払い戻しとなります。
また、この時、4艇が失格となってしまった場合には、3連複、3連単などがそもそも不成立となるので、こちらも返還対象となります。
それ以外にも天候状況によって、レース自体が中止になってしまった時や、ナイターレースの場合、照明の故障が発生してしまった時などでレースが不成立となった時には、同様に舟券の払い戻しが発生します。
5:舟券の払い戻しの仕方は?どこでやるの?
競艇場で実際に舟券を購入した場合には、自動発払機(舟券を購入したり、払い戻しをしたりする機械)に入れるだけで、購入金額がそのまま返金されます。
また、オンラインで舟券を購入している場合には、特に何もせずに自動的に返金が該当口座にされます。
関連記事:ワクワクが止まらない!?競艇の払い戻しについて詳しく解説
5-1:返還欠場の払い戻し期限って?
前記の通り、オンラインであれば自動的に返金がされますが、競艇場などで実際に舟券を購入した場合には自身で払い戻しを行わなければなりません。では、払い戻しの有効期限はどれくらいあるのでしょうか?
これは、該当レースが開催された日の翌日を起算日として、60日間となっています。
必ず忘れずに払い戻しをするようにしましょう。
6:スタート事故による返還欠場、払い戻しが発生した場合の弊害
スタート事故を起こした艇が居た場合に、該当舟券を持っている人たちに対して返金の払い戻しが発生するわけですがこれにより、舟券全体の売り上げが下がってしまいます。
これはどういうことかというと、返金による払い戻し分を除いた売上金の中からオッズが再計算されることとなってしまうので、レース着順が確定した後の的中金額が大きく減ることになってしまう事から、払い戻し対象外の人からすると損をした気持ちになりますし、施行者サイドとしてもその分の売り上げが無くなるのでスタート事故には大きなペナルティが競艇選手たちに課されるようになっている、ということですね。
さらに人気が集まりやすく、売り上げもその分見込まれる高グレードレース(SG・プレミアムGI・GI・GII)においては、更にそのペナルティが大きくなります。
7:過去最大の払い戻し、返還総額は?
いくらグレードが高く、その分のペナルティが大きいとは言え、ボートレーサー達はフライングを恐れていては大一番で勝つことは出来ないですよね。
勇猛果敢に攻めた結果、SGでフライングとなってしまったケースで最も払い戻しが大きかったのが、2002年のグランドチャンピオン決定戦の優勝戦で熊谷直樹と西島義則がフライングした際の払い戻しで、総額24億3513万3800円にものぼりました。
まとめ
競艇で舟券が払い戻しになってしまう場合で最も気をつけたいのが、勘違いなどで払い戻しを本当は受けられるのに受けずに舟券を捨ててしまったなんて場合です。
競艇場にいる場合には、必ずアナウンスで返還欠場についてお知らせが来ますが、万全を喫すのであれば、全ての舟券を捨てたりせず、最後に全部の舟券を自動発払機入れてみるようにすれば払い戻し漏れにはならないので必ず忘れないように心がけましょう。
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