競艇場やオンライン上での舟券を購入後、アクシデント等でレースが正常に行われなかった場合に舟券代が返還される場合があります。
簡単に言えば「賭けた分のお金が全て返ってくる」ということです。
返金(返還欠場)となるケースはいくつかありますが、ざっくりと説明すると、自身が購入した舟券の番号の選手が何らかの理由(スタート事故等)で失格となり、レース不参加状態、レース不成立状態になってしまった場合に、その舟券に賭けていたお金が払い戻しになるというわけです。
競馬でも似たような事例がありますが、競艇ではどのようなケースがあるのでしょうか?
そのレース中のアクシデントには、選手の失格や転覆・落水は含まれるのか気になりますよね。
今回は競艇の返還ルールはどういったものがあるのか、返還時の払い戻しの手続きの行い方を紹介していきます。
競艇をまだ始めたばかりの初心者の方には必ず役に立つでしょう。
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1:【初心者でも分かる】競艇で舟券が返還となる5つのケース
冒頭で説明していますが、競艇ではスタート事故時に返還対象となります。
返還欠場となるパターンは大きく分けて3種類があり、この中で一番発生しやすいのがフライングです。
競艇のフライングの仕組みについてあまりよく知らない方は以下の記事で詳しく紹介していますので併せてご覧ください。
>>【競艇】フライングの正しい基準!わかりやすく解説+図付き
ケース①:スタート時のフライングによる払い戻し
競艇においては最も重要とされるスタートは、常にフライングと戦うギリギリのラインを攻めるわけですが、選手がフライングをおかしてしまった場合には、この時点で返還欠場、払い戻し対象となります。
仮に1号艇の選手に投票していた場合、1番に絡んでいる舟券の全てが返還対象になるということです。
逆に言えば、フライングした1番以外の舟券は返還対象とはなりませんので、ご注意ください。
ケース②:全艇フライングでレース不成立による総払い戻し
フライングは、該当の舟券を持っている人達には払い戻しがされるわけですが、出場選手全員がフライングなんて場合も存在します。
当然レースが不成立となり、全員が払い戻し対象となり舟券代が返還となります。
ケース③:スタート時の出遅れによる払い戻し
スタート時にはフライングとは逆に出遅れが発生することもあります。これも同様に返還対象となります。
出遅れが発生する場合はフライングに比べると圧倒的に少ない為、返還対象になる事を知らないと返金を受けられないので注意が必要です。
ケース④:全艇出遅れでレース中止による総払い戻し
フライングよりも更に珍しい全ての出場選手が出遅れになり、全ての舟券が返還になる、なんて場合もあります。
全艇出遅れの場合はすさまじい向かい風により発生するケーズが多いです。
ケース⑤:その他の失格時に発生する払い戻し
フライング、出遅れともう一つ返還対象になるのが、出走表に名前があるのに、実際のレースには出走しなかったケースです。
そもそもレースに出場していないのですから、これに賭けた人たちが返金を受けられないというのは普通に考えたらおかしな話ですよね。
なのでこの場合も返還欠場となり払い戻しが発生します。
2:【要注意】競艇で返還対象とならない2つのケース
レースの不成立により、返還対象となり払い戻しを受けられるパターンについてはよく理解いただけたかと思います。
では、逆に失格してしまったのにも関わらず、払い戻し(返還欠場)とならない場合というのはどういうケースなのでしょうか?
ケース①:不良航走・待機行動違反や妨害失格の場合
競艇選手にとっては痛手となる減点行為の数々は、レースの着順結果が反映されなくなってしまう事はあっても、舟券の返還欠場扱いにはなりません。
当然この場合の購入舟券は返還対象とはなりませんし、着順が与えられない事から結果的にハズレになってしまいます。
ケース②:レース中に選手が転覆した場合
フライングや出遅れをせず、レースに参加が出来たものの、ターンの際に転覆してしまうなんて場合があります。
この場合は失格ではあるものの、レースには参加しているということから、返還欠場とはなりません。
つまり、払い戻しにはならないので、買った舟券はその瞬間にハズレになってしまいます。
3:特殊なパターンのより返還対象となる3つのケース
さて、前項で触れている様に競艇で払い戻しが発生しないケースの失格類ですが、実は複合的に返還対象となり払い戻しが発生するという特殊な場合があります。
ですが、レースが正常にスタートした後でも条件が揃えば、払い戻しが発生するケースが2つあります。
特殊なケース①:スタート後に6艇中5艇が失格となった場合
特殊なケースの1つ目は6艇中5艇以上が失格となってしまった場合です。
この場合は、レース自体が不成立ということになり購入していた全ての舟券が返還対象となります。
着順が出るまで結果は分からないため、購入した舟券は最後まで手に持っておきましょう!
特殊なケース②:スタート後に6艇中4艇が失格となった場合
スタート後に6艇中4艇が失格となってしまった場合にも返還対象となります。
この場合、「3連複」「3連単」の買い方がそもそも不成立となるので、こちらも払い戻しとなります。
特殊なケース③:レース自体が中止になってしまった場合
それ以外にも天候状況によって、レース自体が中止になってしまった時や、ナイターレースで照明が故障してしまった時なども返還対象となります。
このケースの場合、レース自体が不成立となりますので、舟券の払い戻しが発生します。
4:忘れると大損!舟券が返還となった時の対応について
オンラインで舟券を購入している場合には、特に何もせずに自動的に返金が該当口座にされます。
競艇場で実際に舟券を購入した場合には、自動発払機(舟券を購入したり、払い戻しをしたりする機械)に入れる事で購入金額が返還されます。
しかし、実際に舟券を購入した場合の払い戻しの有効期限は該当レースが開催された日の翌日を起算日として、60日間の期限が設けられています。
期限が過ぎてしまうと払い戻しを受ける事が出来なくなりますので、必ず忘れずに払い戻しをするようにしましょう。
5:過去最大の返還総額は総額24億3513万3800円
いくらグレードが高く、その分のペナルティが大きいとは言え、ボートレーサー達はフライングを恐れていては大一番で勝つことは出来ないですよね。
勇猛果敢に攻めた結果、SGでフライングとなってしまったケースで最も返還金額が大きかったのが、2002年のグランドチャンピオン決定戦の優勝戦で熊谷直樹選手と西島義則選手がフライングした際の払い戻しで、総額24億3513万3800円にものぼりました。
まとめ
競艇で舟券が返還となった際に最も気をつけたいのが、本当は払い戻しを受けられるのに勘違いして舟券を捨ててしまった場合です。
競艇場にいる場合には、必ずアナウンスで返還欠場についてお知らせが来ますが、万全を喫すのであれば、全ての舟券を捨てたりせず、最後に全部の舟券を自動発払機入れてみるようにすれば払い戻し漏れにはならないので必ず忘れないように心がけましょう。
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