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競艇の払戻金に税金はかかる?50万円超で確定申告!未申告のペナルティも徹底解説

競艇雑学

競艇(ボートレース)で思わぬ高額配当を手にした場合、税金がかかることをご存じでしょうか?

公営競技の払戻金には一定の条件で所得税が課税されます。

初心者の方は「ギャンブルで儲けても税金なんて払ったことがない」というケースが多いかもしれません。

しかし、法律上は競艇の利益も申告が必要な場合があるため、正しい知識を身につけておかないと後で思わぬトラブルに発展する可能性があります。

ここでは競艇で得た利益に関する税金と確定申告について、初心者向けにわかりやすく解説します。

税法に忠実な情報をもとに、確定申告が必要なケースや計算方法、未申告のリスクや対策まで詳しく見ていきましょう。

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競艇の払戻金は課税対象なのか?

競艇の払戻金(利益)は課税対象となる場合があります。競艇で得た配当金は税法上「一時所得」という区分に該当し、年間の儲けが一定額を超えると所得税の課税対象になります。

一時所得とは営利目的の継続的行為以外から生じる一時的な所得のことで、競馬・競輪・オートレース・ボートレースなど公営競技の払戻金はこれに当たります。

具体的には1月1日から12月31日までの1年間で、競艇などの払戻金による利益が50万円を超えた場合、超えた分に対して課税される仕組みです​。

例えば年間トータルで50万円までは特別控除として非課税ですが、それを超える利益については税金が発生する可能性があります。

一時所得の金額は次の式で計算されます。

  • 一時所得の計算式: 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額​

競艇の場合、「総収入金額」は1年間で的中した舟券の払戻金合計を指します。

一方、「収入を得るために支出した金額」とはその払戻金を得るために直接要した経費、つまり当たり舟券の購入費のことです。

外れ舟券の購入費は含めることができません​。

そして特別控除50万円を差し引いた残りが一時所得となり、その一時所得の1/2の金額が課税対象として他の所得と合算される決まりです。

▼一時所得課税額の計算例:仮に1年間の競艇の払戻金総額が100万円、当たった舟券の購入費が10万円あった場合、一時所得の金額は100万円 − 10万円 − 50万円 = 40万円となります。その1/2の20万円が課税対象額です。20万円に対する所得税・住民税が発生し、他の所得(給与所得など)があれば合算して税額が計算されます。

確定申告が必要なケースと不要なケース

競艇の払戻金で利益が出た場合、ケースによっては確定申告が必要です。

原則として、一時所得の計算で利益(一時所得の金額)がプラスになる場合には確定申告を行いましょう​。

1年間の競艇の利益が50万円を超えた場合は、超過分に税金がかかるため確定申告の義務があります。

一方、確定申告が不要なケースもあります。

年間トータルの競艇収支が50万円以下に収まる場合は、課税される所得が発生しないため基本的に申告は不要です。

また、サラリーマンなど給与所得者の場合には税法上特例があり、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告を省略できるルールがあります​。

この規定を当てはめると、給与所得者であれば競艇の利益(払戻金−当たり舟券代−50万円)が90万円以下であれば申告不要となります。

つまり、「利益が50万円を超えていても90万円までは給与所得者なら申告義務なし」というケースもあるということです。

例えば本業の給与収入があり、競艇の利益が控除後80万円程度であれば、その1/2である40万円が課税対象ですが、それが20万円以下に収まるため確定申告しなくても良い可能性があります。

ただしこれはあくまで「申告不要な場合がある」というだけで、税金自体は本来発生しています。

扶養範囲や住民税の計算にも影響する場合があるため、少額でも申告しておくと安心でしょう。

ポイント:競艇以外の公営ギャンブル(競馬・競輪・オートレース)の払戻金も合わせて一時所得として計算します。競艇で30万円、競馬で30万円の利益が出た場合などは合算で60万円となり50万円を超えるため申告が必要になる点に注意してください​。

未申告だった場合のペナルティ(延滞税・加算税など)

もし本来申告すべき利益があるのに未申告だった場合、税務署からペナルティ(追徴課税)を受ける可能性があります​。

具体的には、次のような追加徴税が課されることがあります​。

  • 無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に課される税で、本来納める税額の15~20%(自主的に期限後申告した場合は5%)が上乗せされます。
  • 延滞税:本来の納期限から遅れた日数分の利息に相当する税金です。年率にして約8~14%前後(遅延期間により変動)の割合で、納付が遅れた期間に応じて課されます。
  • 重加算税:悪質な所得隠し(意図的な無申告や虚偽申告)があった場合に科される重い罰則税で、本来納付すべき税額の**40%**もの高率が課されます。

さらに、長期間にわたり納税を怠っていた場合には財産の差し押さえや。場合によっては刑事告発(起訴)といった深刻な事態に発展することもあります。

なお、税金には時効(更正の期限)もありますが、基本的に未申告の場合は5年、悪質な場合は7年さかのぼって課税される可能性があります​。

過去に申告しなかった分も後からまとめて請求されることがあるため、「時効まで逃げ切ればいい」という考えは通用しません。

外れた舟券は経費として控除できない

一般的な扱いではハズレ舟券の購入費は経費(控除)にできません。

一時所得の計算式で控除できる「収入を得るために支出した金額」には当たり舟券の購入費用のみが該当し、ハズレ舟券の費用は含めることができないと明確に定められています​。

そのため、年間トータルでは赤字(負け越し)だった場合でも、一時所得として的中舟券分の収入が50万円を超えれば課税対象になり得るのです​。

しかし、例外的なケースも存在します。

競馬で大きく稼いでいたある人物が「継続的かつ営利目的の行為」として馬券購入を行っていたと認められ、ハズレ馬券の購入費も必要経費に算入できると裁判所が判断した例がありました。

この事例では、自動購入ソフトを使って全レースに継続的に馬券を購入し利益を得ていた点が重要視され、「それはもはや一時所得ではなく事業的規模の所得(雑所得)である」とされたのです​。

雑所得であれば経費制限が緩和されるため、ハズレ舟券も含めたすべての購入費用を差し引いて利益を計算できます。

極端な話、雑所得として認められれば「当たり舟券200万円・ハズレ舟券150万円」の場合、200万−150万=50万円の利益となり、このケースでは課税されないという結果も起こりえます​。

とはいえ、このようにハズレ舟券を経費にできるケースはごく稀であり、誰もが簡単に適用できるものではありません。

国税庁も「営利目的の継続的行為」に該当しない限り一時所得として課税する方針を示しており、多くの競艇ファンにとってハズレ舟券は経費にならないと考えておいたほうが無難です。

一般の競艇ファンであれば、払い戻しを受けた当たり舟券の購入費だけが経費になる点を念頭に置き、計算違いをしないようにしましょう。

税務署に指摘される可能性と対応策

「競艇の税金なんて申告しなくてもバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、税務署に利益を指摘される可能性は決してゼロではありません。特に近年はマイナンバー制度や電子決済の普及もあり、ギャンブルの高額当選の履歴は当局にも把握されやすくなっています​。

税務署に目を付けられる主なケースとして、以下のような状況が考えられます。

高額払戻金を獲得した場合

一度に数百万円〜数千万円規模の高額配当を得た場合、その情報は銀行を通じて税務署に伝わる可能性があります。

また、大金を動かすと金融機関経由で当局が不審なお金の流れをチェックすることがあります。

オンライン投票(テレボート)の利用

テレボートなどインターネット投票を利用している場合、投票履歴や払戻金額がすべてデータで残ります。

国税当局は必要に応じてこれらのデータを照会できるため、大きな利益が出ていれば把握される可能性が高いです。

「現金で場外発売所で買えばバレにくい」と言われることもありますが、銀行口座への入出金履歴や他の経済活動から発覚するケースもあり油断はできません。

SNSや自慢話から発覚

高額的中の興奮からSNSに払い戻し画面の写真を投稿したり、周囲に大勝ちを吹聴したりすると、思わぬところから税務署に情報が伝わることがあります。

実名でなくとも、大金を手に入れた人の噂は巡り巡って当局の知るところとなるケースもあります。

税務署から申告を指摘されたらどうすればいい?

もし税務署から「申告漏れでは?」と指摘されたらまず、慌てずに事実関係を確認しましょう。

手元の購入履歴や払戻記録を整理し、実際に申告漏れがあれば速やかに修正申告や期限後申告を行います。

税務署から問い合わせや税務調査の連絡が来た場合は、隠さず正直に協力することが大切です。

過去数年分の収支を確認され、未申告の利益が判明した場合は前述のペナルティを含めて納税を求められることになります。

調査の際に誠実に対応すれば重加算税の適用は避けられる可能性がありますので、専門家(税理士)に相談しつつ対応するといいでしょう。

未然の対策としては、最初から正しく申告しておくのが一番です。

面倒に感じるかもしれませんが、毎年の確定申告時期(翌年2月16日~3月15日)に必要があればしっかり申告することで、後から指摘される不安を回避できます​。

競艇の的中記録はノートExcelなどで日頃からメモしておき、確定申告に備えておきましょう​。

💡豆知識:実は競艇で利益を得ても申告していない人はかなり多いと言われています。国税庁の統計では、対象者の約9割が一時所得の確定申告を行っていないとのデータもあります。しかし「周りも申告していないから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。

表面化していないだけで、ひとたび当局に把握されれば厳正に課税されます。リスクを負って税金を逃れるより、最初から正しく納税して安心して競艇を楽しむ方が健全と言えるでしょう。

実際に申告した人の体験談・ケーススタディ

実際にあった競艇の税金問題を見てみましょう。

有名人でも追徴課税!

引用元:https://encount.press/archives/367979/

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃい氏は、芸能界屈指のギャンブラーとして知られています。

しかし、競馬の払戻金を巡って巨額の所得税の追徴課税を受けたことを自身のYouTubeで明かし、大きな話題となりました。

じゃい氏は過去に6400万円もの高額配当を得て申告していたものの、税務調査が入り数千万円単位の追徴課税を請求されたとのこと。

本人は「破産するほどの痛手だった」と語っており、適切に申告していて*経費計上の認識違いによりこれだけの税負担を負う結果となりました。最終的にじゃい氏は裁判で争いましたが、ハズレ馬券の経費は認められず敗訴(納税義務確定)という報道がされています。

このケースは、「大量の馬券購入を行うプロ的手法でない限り、ハズレ券は経費にならない」という厳しい現実を物語っています。

まとめ:競艇の利益は正しく申告して安心して楽しもう

競艇で年間50万円を超える利益が出た場合には、一時所得として確定申告が必要となります。

税金の計算方法や申告要否の条件、未申告時のペナルティやハズレ舟券の扱いなど、知らないと損をするポイントも多く存在します。

「申告しなくてもバレないだろう」という考え方は危険です。たとえ周囲に申告していない人が多くても、税務署に発覚すれば重い税金や罰則が科せられます​。

そうならないためにも、法律に則った正しい対応を心がけましょう。

このサイトの監修者
佐々木 雄介
競艇予想サイトNAVI 運営責任者【北村 功平】
       
競艇に魅了され、大学時代からレース観戦を続ける生粋の競艇ファン。情熱が高じて某スポーツ新聞社に入社し、競艇・競馬・競輪の取材・執筆を担当。休日も全国の競艇場に足を運び、現地の雰囲気を肌で感じながら研究を重ねている。その知識と経験は業界でも群を抜き、競艇予想サイトNAVIでは全体監修を務める。監修者紹介
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